Q. 特定不妊治療費助成制度について教えてください。
A.不妊治療にまつわる助成制度には、「不妊検査助成制度」や「特定不妊治療費助成制度」があり、各地域によりそれぞれ内容が少しずつ異なります。
今回は、東京都における「特定不妊治療費助成制度」について解説いたします。
▼「不妊検査助成制度」についてはこちら
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特定不妊治療費助成制度とは?
不妊検査助成制度と根本的に違うのは、高度生殖医療の治療を受けられた方を対象とした助成金制度であることです。高度生殖医療とは、体外受精もしくは顕微授精を指します。
ここで間違えやすいのが、人工授精は高度生殖医療ではないので、対象にはならないということです。こちらは、不妊検査助成制度の対象範囲内です。
この制度は、「採卵をすること」が大前提となります。
ただし、採卵へ向けて排卵誘発している途中で、なんらかの理由により治療を中止した場合は対象となりません。採卵処置をしても卵が採れなかった場合は対象となります。
他には、収入制限があること、奥様の年齢によって申請回数の制限があること、治療内容により支給金額に差があるということ、領収書のコピーが必要であることなどが挙げられます。
助成金の内容
金額は初めてに限り、30万円を上限に助成されます。その後の治療については25万~7万5千円と治療内容で大きく変わってきます。
このあたりは年度により少しずつ変わる部分なので、各自治体のホームページなどの記載をよく確認することをお勧めいたします。
また、東京都からの助成の他に都内では区、市が助成しているところもあります。東京都からの助成金を受けて、更に区から助成金を受け取ることが可能です。
ただし、23区の中でも制度があるところとないところがあるので、住民票のある自治体にご確認くださいね。
助成金の申請方法
申請には数種類の書類を提出するのですが、クリニックで記載する書類は特定不妊治療費助成事業受診証明書の1枚のみです。
治療が終わらなければ記載はできないので、採卵→胚凍結→融解胚移植(胚凍結せず新鮮胚移植)→妊娠判定とすべてが終了した時点で初めて記載可能となります。
妊娠判定が終了の目安となります。ただし、採卵しても移植にいたらなかった場合(卵が採れなかった、受精しなかった等)は、その時点で終了となり記載可能です。
記載には時間がかかります。当院では1週間程度のお時間をいただいています。記載のための日数などはクリニックによりますので、各自確認してください。
こちらの制度も上手に利用して、治療に役立ててくださいね。